高松地方裁判所 平成3年(ワ)217号 判決 1992年9月30日
香川県大川郡大内町三本松五七八番地二
原告
大森章
右訴訟代理人弁護士
岡田忠典
東京都千代田区霞ケ関一丁目一番一号
被告
国
代表法務大臣
田原隆
右指定代理人
古江頼隆
同
片野征夫
同
山本良忠
同
白石豪
同
氏家廣幸
主文
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金二七二万円及びこれに対する平成三年七月五日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 担保を条件とする仮執行免脱宣言
第二当事者の主張
一 請求原因
1 酒類販売業内免許拒否通知
(一) 原告は、肩書地で酒類販売を業としている者であるところ、原告は、昭和六三年六月三〇日付で、香川県大川郡白鳥町湊字岡前八三一番二(以下同所所在地を地番のみで表示する。)に酒類販売場を設置すべく、長尾税務署長に対し酒類販売業内免許申請(以下本件内免許申請という)をなし、同申請は、同年七月一日に受付けられた。
(二) 右内免許申請に対し、右税務署長今井晃は、平成元年四月六日付で酒類販売業内免許拒否通知(以下本件拒否通知という)をした。
2 被告の責任
被告の公権力の行使に当る公務員である長尾税務署長のなした本件内免許拒否通知は、次のとおり違法なものであり、同税務署長には、その職務を行うにつき故意又は過失があったから、被告は、原告の被った後記損害を賠償する責任がある。
(一) 本件内免許拒否通知の遅延
税務署長は、酒類販売場設置許可申請がされたときは、二か月以内に結論を出さなければならず(国税庁長官通達「酒類の販売業免許等の取扱について」(昭和三八年一月一四日付間酒二-二国税庁長官通達、以下本件通達という)の別冊「酒類販売業免許等取扱要領」第一15(2))、また「免許取得要領に定める要件に該当しているかどうかの判定は、極力具体的資料を完備し、これに基づいて慎重かつ公平に行ない、後日問題を起こすことのないよう特に留意すること」(本件通達の「酒類販売免許等の取扱について」昭和四二年一二月二五日付間酒二-二二〇の2項)とされているのに、長尾税務署長は、本件内免許申請を審査することなく約一〇か月間も放置していた。
(二) 本件内免許拒否通知の過誤
原告は、本件内免許拒否通知を受けた後である平成元年五月一二日付(同月三〇日受付)で、長尾税務署長に対し、酒類販売業内免許申請(以下後件内免許申請という)をなしたが、これに対し、同税務署長は、平成元年七月一〇日付で酒類販売業内免許通知(以下後件内免許通知という)をした。
ところで、後件内免許申請は、本件内免許申請と、その内容がほとんど同一のものである。にもかかわらず、後件内免許通知がなされていることからすれば、長尾税務署長は、本件内免許拒否通知が誤っていたので、原告に指示して後件内免許申請をさせたものと考えられる。
3 損害
(一) 逸失利益 一七二万円
原告の八三一番二に設置予定の酒類販売場における売上目標は、年間一億一、八九九万四、〇七〇円で、営業利益は一、五三八万四、四三一円であるところ、この内、酒類販売は売上予定が年間一、八九九万四、〇七〇円で、全体の約一六パーセントを占めるので、売上利益もこの割合の二四六万円と算定するのが妥当である。この金額は見込金額であるから、更に確実と考えられる七〇パーセント相当の一七二万円の利益をあげることができなかった。
(二) 慰謝料 一〇〇万円
原告は、本件内免許拒否通知により、当初予定していた八三一番二における酒類販売場設置が不可能となり、代替地を求めるのに苦慮した。
4 よって、原告は、被告に対し、国賠法一条一項に基づき金二七二万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日である平成三年七月五日から完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1の各事実は認める。
2(一) 同2の冒頭の事実は争う。
(二) 同2(一)の事実中、本件通達に原告主張の通りの規定があることは認めるが、その余は否認する。右通達は、本免許申請に関するものであり、内免許申請について適用はない。また、本免許申請について定められた最長二か月の処理期間は努力目標ともいうべきものであって、同期間内に処理しなかったからといって、許否の通知が違法となるわけではない。
(三) 同2(二)の事実中、原告が本件内免許拒否通知を受けた後である平成元年五月一二日付(同月三〇日受付)で、長尾税務署長に対し、酒類販売業内免許申請(後件内免許申請)をなしたこと、これに対し、同税務署長は、平成元年七月一〇日付で酒類販売業内免許通知(後件内免許通知)をしたこと、後件内免許申請と本件内免許申請は、その内容がほとんど同一のものであることは認めるが、その余は否認する。
長尾税務署長は、(1)原告が関与していた酒類販売店の経営状況、(2)香川県木田郡三木町田中一一一番地一を販売場とする酒類販売業内免許にかかる酒類販売店開業予定地の開業準備の状況、(3)本件内免許申請にかかる販売場予定地の近隣において原告が経営に関与していた酒類販売店の経営状況等を総合的に考慮し、本件内免許申請は、酒税法一〇条一〇号に規定する「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」に該当すると判断し、本件内免許拒否通知をしたものであって、右判断に違法な点はない。
3 同3の各事実は否認する。
第三証拠
本件記録中の書証目録、証人等目録記載のとおりであるからこれを引用する。
理由
一 請求原因1の各事実、同2(一)の事実中、本件通達に原告主張の通りの規定があること、同2(二)の事実中、原告が本件内免許拒否通知を受けた後である平成元年五月一二日付(同月三〇日受付)で、長尾税務署長に対し、酒類販売業内免許申請(後件内免許申請)をなしたこと、これに対し、同税務署長は、平成元年七月一〇日付で酒類販売業内免許通知(後件内免許通知)をしたこと、後件内免許申請と本件内免許申請は、その内容がほとんど同一のものであること、以上の事実は当事者間に争いがない。
二 請求原因2(被告の責任)(一)(本件内免許拒否通知の遅延)について判断する。
1 前記のとおり、本件通達中の「酒類販売業免許等取扱要領」には、酒類販売業等免許の申請についての処理期間は、原則として最長二か月とするとの、また、本件通達中の「酒類の販売業免許等の取扱について」には、「免許取得要領に定める要件に該当しているかどうかの判定は、極力具体的資料を完備し、これに基づいて慎重かつ公平に行ない、後日問題を起こすことのないよう特に留意すること」との、各規定があることは当事者間に争いがない。
右各規定は本免許申請に関するものであり、当然に内免許申請にこれが適用されることはないというべきであるが、内免許申請といえども、法令に基づく適法な申請なのであるから、行政庁としては、これに対し、適正な審査をしたうえ、相当な期間内に許否の通知をなすべき義務を負っているというべきである。
2 そこで本件についてこれをみるに、前記当事者間に争いのない事実と、成立に争いのない甲第一号証、乙第一号証、第六、第七号証、証人對馬孝の証言、原告本人尋問の結果(但し、採用しない部分を除く)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
(一) 原告は昭和六三年六月三〇日付(同年七月一日受付)をもって、長尾税務署長に対し、八三一番二を販売場とする酒類販売業内免許申請(本件内免許申請、乙第一号証)をした。
原告は、同日、高松税務署長に対し、高松市木太町字東原四一五番地一(以下木太町東原という)を販売場とする酒類販売業免許申請及び香川県木田郡三木町田中一一一番地一(以下三木町田中という)を販売場とする酒類販売業内免許申請もした。右各申請は、税務署長限りで処理すべきものであるが、統一的な処理をし、また原告の便宜を図るため、高松国税局間税部酒税課が窓口となって審査をすることとなった。担当者は、同課総務係長の訴外對馬孝(以下對馬という)であった。
(二) 原告は、昭和六三年七月一七日、高松国税局を訪れ、對馬に対し、「七月一〇日付で免許申請を三件出してあるが、早く三件とも免許を出せ。さもないと、お前たちにとって、大変なことになるぞ」などと述べた。これに対し、對馬は、「免許を出すには慎重な審査がいるので、すぐには出せない」と答えた。
(三) 原告は、同年八月八日にも高松国税局を訪れ、對馬に対し、「早く免許を出せ。すぐに免許をくれないのであれば、大手スーパーのマルナカとかマルヨシセンター内の免許申請も一斉に送りつけるぞ。そうすると、そちらが困るだろう」などと述べた。
(四) 原告は、同年八月一五日頃以降、数回高松国税局を訪れ、事情聴取に応じた結果、高松税務署長は、同年一一月一一日、木太町東原を販売場とする酒類販売業免許を付与した。但し、同免許は、原告において同年一〇月二〇日、前記申請を取下げ、同日、原告が代表取締役である有限会社ショウキンキタ酒店(以下ショウキンキタ酒店という)において同所を販売場とする酒類販売業免許申請をしていたので、同会社に対して付与された。同会社は、平成元年二月より、同所において営業を開始した。
(五) また、高松税務署長は、同年一二月二〇日、原告に対し、三木町田中を販売場とする酒類販売業内免許通知をした。
原告は、平成元年八月二四日、同所を販売場とする酒類販売業本免許申請をなし、同月三一日、本免許が付与された。
(六) その間、原告は、對馬の事情聴取に応じた際、「これら三件の免許申請は、本当は欲しくてしているのではなく、行政に対する腹いせや。」「木太町と三木町の免許が下りたけど、こんな免許は欲しくなかったから返してもいい。その代り他の欲しいところに免許をくれ。」などと述べた。
(七) 昭和六三年一二月頃、原告は、八三一番二の土地所有者である訴外児島伊都(以下「児島」という)から、「同土地を賃貸できないかも知れない」といわれた。
原告は、翌平成元年二月二二日、對馬に架電し、「本件内免許申請は取下げてもいいが、児島に迷惑をかけているので、行政の方から何かいってもらえればありがたい」と述べ、翌二三日、国税局を訪れ、児島の電話番号を書いたメモを對馬に渡した。
對馬は、原告の右依頼を受け、守秘義務の問題もあったが、上司の久門酒税課長の意見も聴いたうえ、同日、児島に架電し、「本件内免許申請を許可することは非常に難しい」旨告げた。
(八) その後、原告から對馬に対し、何度か「本件内免許申請に対する拒否通知を早くして欲しい」との申入れがあり、長尾税務署長は、平成元年四月六日、原告に対し、本件内免許拒否通知(甲第一号証)をなした。拒否理由は、酒税法一〇条一〇号(経営の基礎が薄弱であると認められる場合)該当であり、具体的には、「<1>原告が関与していた酒類販売店の経営状況、<2>三木町田中を販売場とする酒類販売業内免許にかかる酒類販売店開業予定地の開業準備の状況、<3>本件内免許申請にかかる販売場予定地の近隣において原告が経営に関与していた酒類販売店の経営状況等を総合的に考慮したことによる」とのことであった。
3 右認定事実によれば、本件内免許申請がなされてから本件内免許通知がなされるまで一〇か月余が経過しているが、右は、原告が昭和六三年七月一日、本件内免許申請を含め、所轄税務署を異にする三件の酒類販売業(内)免許申請をしたため、その統一的な処理をするのに時日を要したことと、原告において右審査中、担当官を困惑させるような種々の言動に及んだことによるものと考えられる。のみならず、原告は、平成元年二月二二日頃には、八三一番二を販売場とする内免許通知を受けることを断念しており、その旨担当官に告げていたことが認められる。従って、本件内免許申請がなされてから、相当期間内に本件内免許拒否通知がなされなかったということはできない。また、本件内免許拒否事由に相当具体的事由が記載されていることから、本件内免許申請に対し、適正な審査がなされたものと推認される。
4 よって、本件内免許拒否通知に原告主張のような違法な点はなく、請求原因2(一)の主張には理由がない。
三 次に、請求原因2(被告の責任)(二)(本件内免許拒否通知の過誤)について判断する。
1 この点に関する原告の主張は必ずしも明らかでないが、要するに、本件内免許拒否通知は、酒税法一〇条一〇号所定の拒否事由が存しないのに、これあるものとしてなされた旨主張するものと解される。
2 よって検討するに、前記当事者間に争いのない事実と、前掲甲第一号証、乙第一号証、第六、第七号証、成立に争いのない甲第二、第三号証、乙第二ないし第五証、証人對馬孝の証言、原告本人尋問の結果(但し、採用しない部分を除く)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
(一) 原告は、本件内免許拒否通知がなされた一か月余り後の平成元年五月一二日付(同月三〇日受付)をもって、長尾税務署長に対し、同じく八三一番二を販売場とする酒類販売業内免許申請(後件内免許申請、乙第二号証)をした。右申請内容は、本件内免許申請のそれとほとんど同一であった。
(二) 右申請に対し、長尾税務署長は、平成元年七月一〇日、内免許通知(後件内免許通知、甲第一号証)をした。
(三) 原告は、後件内免許通知を受け、直ちに児島に対し、八三一番二の貸借方を申込んだが、既に他に賃貸したとのことで断られた。
しかし、児島からは、八三一番二の国道一一号線を隔てた向い側(南側)にある、同じく児島所有の八三一番一を賃借できる見込があった。
(四) そこで、原告は、平成元年八月二三日、長尾税務署長に対し、八三一番一を販売場とする酒類販売業免許申請(乙第三号証)をなし、同月三一日、右免許通知(乙第四号証)がなされた。
(五) しかし、その後、原告は、平成二年六月二九日、八三一番一の国道一一号線を隔てた左斜め向い側(北西側)にある、訴外横山義光所有の八三二番一の土地を買受け、同年六月二二日、長尾税務署長に対し、同所に異動申告書(乙第五号証)を提出し、平成三年七月から同所で営業している。
3 ところで、前記二2(八)の本件内免許拒否事由について更に詳細にみるに、成立に争いのない乙第八、第九号証の各一、二及び弁論の全趣旨によれば、同拒否事由<1>については、原告が経営に関与していた酒類販売店の年間酒類販売数量は、別紙「原告関与の店舗販売数量表」記載のとおりであり、他の酒類販売(小売)業者に比較して酒類販売数量が少なく、特に、原告名義で免許を取得した一店(同表番号(2))については、年間わずか六ないし九キロリットルにすぎず、また、原告が代表者であるショウキンキタ酒店経営の販売店(同表番号(5))にについては、平成元年二月開業であって、開業後間がなかったこと、原告の所得税確定申告状況についてみるに、昭和六二年分の営業所得は六九万六、三八〇円、同六三年分のそれは一四四万〇、五〇六円にすぎず、また、有限会社ショウキン町田店(原告の妻大森一恵(以下一恵という)が代表者)については昭和六三年三月期には営業利益はなく、営業損失四万三、二三二円を計上していること、拒否事由<2>については、三木町田中を販売場とする酒類販売業内免許にかかる酒類販売店開業予定地ではいまだ店舗の建設に着手していなかったこと、拒否事由<3>については、本件内免許申請にかかる販売場予定地の近隣において原告が営業に関与していた酒類販売店の開業(大川郡白鳥町湊字岡前八四五番地一マルヨシセンター白鳥店内を販売場とし、一恵名義で昭和五四年五月一〇日免許取得、昭和五五年二月二八日販売場を同町湊字岡前八〇一番地四に移転)以来の販売実績は、昭和五四年零キロリットル(四七リットル)、昭和五五年販売実績なし、昭和五六年一・九キロリットル、昭和五七年二・一キロリットル、昭和五八年二・九キロリットル、昭和五九年四・〇キロリットルであり、昭和六〇年には販売場を他の町内に移転していることが認められ、右事実と、前記のとおり、原告自身、平成元年二月二二日頃には、本件内免許通知を受けることを断念し、その旨担当官に告げていたことからすれば、本件内免許申請について、酒税法一〇条一〇号に該当するとしてなした本件内免許拒否通知には理由があるというべきである。
他方、後件内免許通知がなされた理由についてみるに、前掲乙第九号証の一、二及び弁論の全趣旨によれば、右通知がなされた平成元年七月一〇日の時点において確認することのできたショウキンキタ酒店(原告関与の店舗販売数量表番号(5))の酒類販売数量が、同年三月、約二・一キロリットル、同年四月、約二・四キロリットル、同年五月、約二・八キロリットルと比較的順調に伸びており、開業後の四か月で合計約八・三キロリットルと営業を初めて間もない酒類販売店としては、順調であり、原告が過去に関与した酒類販売店の開業当初の販売数量をはるかに上回っていたこと、原告の経営する大川郡大内町三本松(同表番号(1))及び大川郡白鳥町松原字前場(同表番号(2))の酒類販売店の販売実績は、昭和六三年は昭和六二年の約一〇パーセントの減少であり、平成元年四月六日の本件内免許拒否通知時において確認できた同年一月及び二月の販売実績合計は、昭和六三年の同時期の合計の約七パーセントの減少であり、平成元年においては、昭和六三年よりも更に販売実績が減少することが予想されたが、後件内免許通知のなされた平成元年七月一〇日の時点で確認することのできた同年三月から五月までのそれは、昭和六三年と概ね同じであって、販売実績が上向きつつあること等、経営状況は好転の方向にあると認められたこと、また、原告は、本件内免許拒否通知後である平成元年五月三〇日、昭和六三年一二月一七日になしていた香川県大川郡長尾町西字仲一、一三三番地一を販売場とする酒類販売業免許申請を取下げ、更に平成元年六月一二日、同年一月二〇日になしていた高松市木太町一、一四五番地一を販売場とする酒類販売業免許申請を取下げたことから、資力に余裕ができたと認められ、酒税法一〇条一〇号に規定する「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」には当たらないと判断され、後件内免許通知がなされたものと認められ、右判断には理由がある。
原告は、担当官からなされた右二件の取下勧告に応じたことをもって「裏取引」と主張するかの如くであるが、開店店舗数を少なくすることにより、資力に余裕ができ、経営基盤の安定に資する訳であるから、これを「裏取引」などというに当らない。
4 右のとおり、本件内免許拒否通知には理由があり、過誤(違法)はないと認められるから、請求原因2(二)の主張も理由がない。
四 以上によれば、その余の点につき判断するまでもなく、原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 吉田肇)
原告関与の店舗販売数量表
<省略>